これまで多数の離婚問題を取り扱ってきました。
一口に離婚といっても、皆さんお悩みは違いますし、解決策も様々です。
お話をよく伺うこと、その人にあったアドバイス、解決方法の提案を心がけています。
一緒に「納得のいく離婚」を目指しましょう。
離婚は、人生の再スタートでもあります。
新しい人生を後悔なく再スタートできるよう、サポートさせていただけると幸いです。
女性ばかりの事務所で、子育て経験のあるスタッフもおり、私自身、二児の子育て中です。
お子様連れでもお気軽にお越しください。
協議離婚は、夫婦双方の間で離婚について話し合い合意ができている場合に、市区町村長へ離婚届を提出することによって成立する離婚です。離婚全体の約9割が協議離婚によるとされています。離婚理由に特に制限はありませんので、どのような理由があってもかまいません。
ただし、夫婦双方が離婚について合意していることが前提となります。
離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に必要事項を記入の上、夫婦双方の署名押印と証人2人の署名押印をして提出し、離婚届が受理されると離婚が成立します。
夫婦双方で話し合っても離婚について合意できなかったり、財産分与や養育費など離婚条件について合意できない場合には、家庭裁判所で離婚のための話し合いを続け、離婚の合意を目指すことになります。
この家庭裁判所での話し合いを「調停」と言います。調停で離婚について合意ができたときに成立する離婚のことを「調停離婚」と言います。
なお、夫婦双方で合意できないからといって、いきなり裁判を訴訟提起することはできず、必ず調停手続をしなければなりません。これを「調停前置主義」と言います。
調停で離婚の合意に達することができなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判決により強制的に離婚を成立させる離婚を「裁判離婚」と言います。裁判離婚は、相手の意に反しても強制的に離婚を成立させてしまうものですから、離婚理由は限定されています。
弁護士は法律的な知識と経験から、起こり得る事態を想定して紛争予防策を講じることができます。
このように、弁護士に相談することで、トラブルの発生自体を防ぐことができ、かえって紛争になってから弁護士に依頼するよりも費用がかからず、しかも安心を得ることができるのです。
協議離婚の際、2人で取り決めた養育費や慰謝料を後になって支払わないというケースが散見されます。
たとえ覚え書きを作っていたとしても、法的に意味のない書面であれば意味がありません。
当事務所では、離婚の協議書や場合によっては公正証書を作成し、後の紛争になった際に合意していないという主張をさせないようにすることをおすすめしております。
離婚は人生における重要な決断です。親権・財産分与・養育費・慰謝料など決めることが多岐にわたります。
当事務所に在籍しているのは、10年以上弁護士経験のある弁護士ばかりです。
それぞれが多数の離婚事件を取り扱っており、経験豊富です。
弁護士に相談すれば、法律的な不利益を受けることなく適切な解決を図ることが可能です。
当事者同士で話し合っていても時間だけが過ぎ、何も決まらないということがありますが、弁護士が介入すれば争点・問題点が何かということを判断し、適切な方法(話し合い・調停・裁判)を選択しますので、早期に解決を図ることができます。
また、弁護士と相談しながら一緒に考えていきますので精神的負担も軽くなるというメリットもあります。
離婚が成立しても、元夫と関わることが必要となる場合があります。(例:養育費の支払、慰謝料の分割支払、元夫とお子さんとの面会交流等)
元夫が、決まったとおりのお金を支払ってくれない場合、弁護士から督促をしたり、給料の差押え等の強制執行の申立を行うことができます。
また、お子さんとの面会交流で、元夫に問題行動がみられる場合、弁護士から元夫に警告をすることも可能です。
このように、弁護士に依頼の上、離婚問題を解決した場合、後に問題が起こっても安心です。
(なお、上記のアフターサービスが当初の契約内容に含まれていない場合、別途弁護士費用が発生する場合があります)
相談の際、何か用意するものはありますか?
特にございませんが、家族構成、ご夫婦間の時系列(出会い・結婚・出産の時期)、エピソード(不貞発覚・DV・退職etc)などをメモ書き程度で結構ですのでまとめてご来所いただけると相談がスムーズに進みます(初回30分以内は無料です)。
相談したら、必ず依頼(契約)しなければいけませんか?
必ず依頼をしなければならないということはありませんのでご安心ください。
まずはご事情等を伺った上で、アドバイスさせていただきます。何度かご相談後、依頼される方も多くおられます。
電話での法律相談はできますか?
お電話のみによる法律相談は原則としてできません。
事前に相談の予約をいただいた上、弁護士と面談していただくことになります(ご依頼いただいた後は、電話にて打ち合わせ等をすることはあります)。
弁護士に代理を依頼せず、アドバイスだけを受けるということはできますか?
できます。弁護士が表に立たず、アドバイスのみ行う場合がよい場合もございます。ご相談ください。
弁護士に相談した場合はどの程度の費用がかかるのでしょうか?
法律相談だけでしたら、同一人に限り初回30分は無料です。
(混み合っている場合は有料の方を優先させていただきます。また、無料相談については弁護士を指名することはできません)
その後は、30分ごとに5,000円(+消費税)がかかります。
弁護士に代理を依頼したらどの程度の費用がかかるのでしょうか?
どの段階でのご依頼かにより異なります。詳しくはこちらをご覧ください。