弁護士費用

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  • 大阪市中央区今橋1-7-19
    北浜ビルディング9階

    ●地下鉄堺筋線『北浜駅』
    3号出口より徒歩2分
    車いす・ベビーカーでお越しの方は、1B出口又は4号出口エレベーターをご利用ください

    ●地下鉄御堂筋線『淀屋橋駅』
    8号出口より徒歩10分
    車いす・ベビーカーでお越しの方は、京阪御堂筋ビルエレベーターをご利用ください

弁護士費用の概要

弁護士費用は、大きく分けて受任段階でいただく「着手金」と、事件が終了した場合にいただく「報酬」があります。その他、法律相談料、手数料、日当がございます。
なお、実費(収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費等)は別途請求させていただきます。

1. 着手金
 事件等の依頼をされた時点で、お支払いただく費用です。
 着手金は、ご依頼内容の成功、不成功にかかわらず返還いたしません。
2. 報酬
 事件が終了した時点で、お支払いいただく費用です。
 なお、まったく不成功で終わった場合は、原則としてお支払いいただく必要はございません。
 事案によっては契約の際、協議の上で取り決めることがあります。
3. 法律相談料
法律相談(メール、電話による相談も含みます)に対する対価です。
個人のお客様に限り、初回30分は無料です。但し、30分超えた場合は30分5,000円(消費税別途)の法律相談料が発生します。
4. 日当
 弁護士が、依頼された事件で事務所所在地を離れて遠方に出張する場合に、お支払いいただく費用です。

お支払方法

 原則として、着手金及び報酬とも、一括でお支払いいただいております。
 ただし、ご依頼者様の経済状況やその他の事情により、分割で費用等をお支払いいただける場合もあります。
 経済的に余裕のない方については、法テラスが行う民事法律扶助をご利用いただける場合があります。担当弁護士にご相談下さい。

体的費用(消費税は別途加算されます)

 一般的な民事事件の着手金と報酬は、原則として経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。
 経済的利益とは、請求の目的となる権利もしくは義務の価値をいいます。
 例えば、200万円の貸金請求の場合、「経済的利益」は200万円です。
 また、不動産であれば、当該不動産の時価が「経済的利益」になります。
 事件の内容により増減額する場合があります。詳細は相談時にお問い合わせ下さい。

  • 一般的な民事事件
  • 遺言・相続事件
  • 離婚関係
  • 子どもをめぐる問題
  • 借金問題
  • 成年後見・保佐・補助申立
  • 財産管理・任意後見契約
  • 交通事故
  • 刑事事件・少年付添事件
  • 告訴・告発
  • 犯罪被害者支援
  • 債権回収(法人のお客様)
  • 契約書作成(法人のお客様)
  • 顧問契約(法人のお客様)
  • 講演・セミナー(法人のお客様)
一般的な民事事件
経済的利益の額 着手金 報 酬
300万円以下 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+5万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
  • ※最低着手金を以下の金額とします。
    交渉の場合:10万円/調停の場合:15万円/訴訟の場合:20万円
遺言・相続事件

○ 遺言書作成

定型のもの 10万円~
【非定型のもの】 遺産額により以下の費用となります。
費 用
300万円以下 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
  • ※公正証書遺言の場合は5万円を加算します。公証人への手数料が実費として発生します。

○ 遺言執行

遺産の額により以下の費用となります。
費 用
300万円以下 50万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+44万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+74万円
3億円を超える場合 0.5%+224万円
                                    

○ 遺産分割事件

相続分の時価相当額を経済的利益の額とし、一般的な民事事件と同じ基準で算出します。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額としています。
例えば、相続財産が9000万円で相続人が3人、各相続人の相続分が3000万円の場合、一人あたり経済的利益の額は3000万円になりますが、相続財産の範囲及び相続分に争いがない場合は、1000万円が経済的利益となります。
  • ※費用が多額となる場合には着手金・報酬につき減額することもございます。
離婚関係

○ 婚姻費用分担請求

着手金 報 酬
【交渉】 15万円~ 5年分を経済的利益とし一般的な民事事件の基準により算定します。
【調停】 20万円~ 5年分を経済的利益とし一般的な民事事件の基準により算定します。
  • ※交渉事件から受任している場合は、着手金を1/2とします。
【審判】 30万円~ 30万円~
  • ※調停事件から受任している場合は、着手金を1/2とします。

○ 離婚

着手金 報 酬
【交渉】 15万円~ 15万円~
【調停】 20万円~ 20万円~
【訴訟】 30万円~ 30万円~
  • ※調停事件から受任している場合は、着手金を1/2とします。
  • ※婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与等の財産的給付を伴う場合は、「報酬」を一般的な民事事件と同じ基準で算定します。
  • ※婚姻費用、養育費等の継続的給付については、原則5年分を経済的利益とします。
  • ※複数事件を同時に受任する場合は、上記を単純に加算するのではなく、相談に応じます。

○ サポートプラン

詳しくはこちらを参照下さい。
※事案に応じ別途定めます。
子どもをめぐる問題

○ 面会交流

着手金 報 酬
【交渉】 15万円~ 15万円~
【調停】 20万円~ 20万円~
  • ※交渉から受任している場合は、着手金を1/2とします。
【審判】 30万円~ 30万円~
  • ※調停から受任している場合は、着手金を1/2とします。

○ 子の引き渡し

着手金 報 酬
【交渉】 20万円~ 30万円~
【審判前の保全処分・審判申立】 50万円~ 30万円~
  • ※交渉から受任している場合は、着手金を40万円~とします。

○ 親権者変更

着手金 報 酬
【調停】 20万円~ 20万円~
【審判】 30万円~ 30万円~
借金問題

○ 債務整理

着手金 報 酬
債務整理 1社2万円 減額させた金額の10%又は残元本の5%のいずれか多いほう
過払金を回収した場合は下記過払報酬
  • ※着手金についても分割払いとすることができます。
過払回収 なし 回収した過払金の15%(訴訟により回収した場合は20%)
  • 着手金はいただきません。※完済した場合に限ります。

○ 自己破産申立事件

  着手金 報 酬
【同時廃止事件】 25万円~ なし
【管財事件】 35万円~ なし
【法人の場合】 80万円~
  • ※債権者数・負債・資産等で決定します。
なし
  • ※裁判所に納める実費は別途必要になります。

○ 個人民事再生事件

  着手金 報 酬
【住宅ローン特約なし】 35万円~ なし
【住宅ローン特約あり】 40万円~ なし
  • ※裁判所に納める予納金は別途必要になります。
成年後見・保佐・補助申立
着手金 報 酬
10万~30万円 なし
  • ※別途鑑定費用が必要になる場合があります。
財産管理・任意後見契約
手数料
【契約書作成】 20万円~
【財産管理(見守り)】 月額2万円~ 
【任意後見】 月額3万円~
交通事故
着手金 報 酬
125万円以下 10万円 16%
125万円を超え300万円以下の場合 回収見込額の8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 回収見込額の5%+5万円 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 回収見込額の3%+69万円 6%+138万円
  • ※弁護士費用特約がある場合、内容に応じて弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。
  • ※着手金のご用意が難しい場合、着手金なし(報酬において考慮します)でのご依頼も可能ですので、担当弁護士にご相談下さい。
刑事事件・少年付添事件
着手金 報 酬
事案が簡明な場合 20万円~ 20万円~
事案が簡明でない場合  50万円~ 50万円~
少年事件  30万円~ 30万円~
告訴・告発
着手金 報 酬
10万円~ 20万円~
  • ※報酬は、事件が起訴(略式含む)された場合に発生します。
  • ※経済的利益を得た場合は、一般的な民事事件と同じ基準で報酬が発生します。
犯罪被害者支援
着手金 報 酬
15万円~ 協議により決定致します。
  • ※経済的利益を得た場合は、一般的な民事事件と同じ基準で報酬が発生します。
債権回収(法人のお客様)
一般的な民事事件と同じ基準で算定致します。
契約書作成(法人のお客様)
費 用 10万円~
顧問契約(個人事業主・法人のお客様)
費 用 月額3万円~
講演・セミナー(法人のお客様)
内容に応じますので担当弁護士にご相談下さい。
費 用 1時間5万円~
  • ※顧問先の場合は、上記の金額から10%~割引致します。